NATACOの業務支援サービス

1. 研究責任医師の業務代行支援

研究の計画や実施、データ収集、解析、結果の報告など、研究責任医師には多岐多様な業務が発生いたします。NATACO では、この業務を強力に支援いたします。

研究責任医師が、高品質な研究運営をできるだけでなく、NATACO は QTC(高品質/期間短縮/コスト削減)の向上に貢献し被験者の安全と福祉を最優先に考えながら特定臨床研究をサポートしてまいります。

相関図

※NATACOは、(株)NATAコーポレーションの登録商標です。

2. 特定臨床研究フォロー

NATACOの特定臨床研究フォロー

NATACOの特定臨床研究フォロー フロー

そこで、候補となる複数の CRO(医薬品開発業務受託機関)の中から最適な CRO として NATACO を選択いただけます。この研究事務局支援業務は、特定臨床研究を行うための業務としての役割を果たします。スケジュールの観点で、作業工数が 院内で確保できない場合など、NATACO にアウトソーシングをすることで手続きがスピードアップできます。

  • ※CRO とは、医薬品開発業務受託機関
  • ※NATACO は、(株)NATA コーポレーションの登録商標です。

3. CRB(認定臨床研究審査委員会)審査資料の作成支援: NATACO仕様

CRB(認定臨床研究審査委員会)審査資料は、特定臨床研究を行う際に、実施計画や研究計画の詳細な情報を提供する文書。NATACO は、研究事務局支援業務を受託できる CRO(医薬品開発業務受託機関)が日本国内に少ないことを課題に、特定臨床研究に特化した CRO として誕生しました。契約期間内に完了することができ、経済合理性の観点から研究の効率化を図ります。

NATACOによるCRB審査資料の作成支援

NATACO による CRB 審査資料の作成支援 フロー

NATACOはQTC(高品質・期間短縮・コスト削減)の向上に貢献いたします。

NATACO は研究事務局支援に必要な業務を契約期間内に完了することができますので経済合理性の観点から効率が上がります。実施医療施設で研究責任医師に必要な業務は、認定臨床研究審査委員会(CRB)への新規審議依頼から終了報告までの手続き、 jRCT 登録(地方厚生局対応)、臨床保険の契約、DM(データマネジメント)など外注先の管理、研究協力者の管理です。

NATACO には特定臨床研究の CRB 審議件数 70 件、研究事務局支援業務 11 件の実績を持つスタッフが常駐しています。これまでの CRB 事務局経験から研究事務局支援業務を完璧に受託できる CRO(医薬品開発業務受託機関)が国内に少ないことを理由に、NATACO は特定臨床研究に特化した CRO として 2022 年 3 月に設立されました。NATACO のスタッフは臨床試験の業界で 30 年の経験があり、研究事務局支援業務に長けているため、依頼内容についての理解が深く、クライアントの要望に対する理解が深いため、アウトソーシング先として最適です。

審議のための資料の作成が急務である場合、また、特定臨床研究を実施する場合にスケジュール的にタイトで、作業工数が院内で確保できない場合に研究事務局支援業務をアウトソーシングをすることでスピードアップすることができます。

  • ※NATACO は、(株)NATA コーポレーションの登録商標です。
  • ※CRB とは、認定臨床研究審査委員会
  • ※CRO とは、医薬品開発業務受託機関

4. 医薬品等の開発支援

  1. 非臨床試験(GLP 及び非 GLP 試験)
    1. 医薬品(再生医療等製品やバイオ医薬品を含む)、医療機器(メディカルデバイス)、農薬、化学物質、医薬部外品、化粧品、食品添加物、特定保健用食品などの安全性評価試験業務支援
    2. 医薬品の病態モデルによる薬効薬理試験と安全性薬理試験(中枢系、呼吸系、循環系)業務支援
    3. BSL-2(バイオセーフティレベルII)での感染試験業務支援
    4. 医薬品等の薬物動態試験業務支援
  2. 臨床試験(GCP 及び非 GCP 試験)
    1. 医薬品及び医療機器の開発業務支援
    2. 食品及び化粧品等の開発業務支援

実 績

jRCT特定臨床研究支援実績

NATACO が支援した主な jRCT 特定臨床研究支援事業実績

公表日領域対象研究番号研究名称
令和5年2月7日 眼科 デバイス jRCTs032220268 正常者及び緑内障患者に対する新しい自己測定眼圧計タップアイの眼圧変化の探索的試験
令和5年7月10日 眼科 デバイス jRCTs032230104 シアノコバラミン点眼液とバイオレットライトによる進行抑制治療(ケラバイオ)の有効性と安全性の検討
令和5年11月6日 耳鼻科 デバイス jRCTs052220146 スギ花粉症患者における鼻洗浄の効果の検討
令和5年12月7日 神経内科 健康食品 jRCTs031200291 認知症患者を対象としたカイコ冬虫夏草の認知機能に対する有効性および安全性を探索する臨床研究

Q & A

Q1. 特定臨床研究と治験の違いについて教えてください。

【回答】

特定臨床研究とは2018年に施行された臨床研究法に基づき実施される臨床試験です。
製薬会社が主役として「新薬開発」の目的で実施される「治験」とは異なります。
特定臨床研究は医師が主役として「治療」を目的として実施されます。

特定臨床研究と治験の違い

特定臨床研究と治験の違い

Q2. 研究事務局とCRB事務局の違いについて教えてください。

【回答】

研究事務局は研究責任医師の秘書的な業務を担当します。
例えばCRB審議資料の準備、CRF(症例報告書)の整理、厚生労働大臣への報告(jRCT登録、地方厚生局対応)等です。
一方、CRB事務局は研究責任医師(研究事務局)からCRBに提出されたCRB審議資料の整理、CRB審議結果通知の送付等
CRB委員対応が主な業務です。

Q3. 研究代表医師と研究責任医師の違いについて教えてください。

【回答】

特定臨床研究で登録する医師は研究代表医師、研究責任医師、研究分担医師の3種類です。
特定臨床研究を単施設で実施する場合の責任者が研究責任医師です。特定臨床研究を多施設(複数の実施医療施設)で実施する場合には各実施医療施設に責任者として研究責任医師が必要ですが、複数の研究責任医師の中から研究代表医師を1人選んでCRB対応や厚生労働省対応(jRCT登録)の窓口を担当します。
研究分担医師は各実施医療施設の研究責任医師の指示で研究を分担する医師です。

Q4. CRB審議並びにjRCT登録時の変更内容で軽微変更に含まれる項目を教えてください。

【回答】

軽微変更とは、CRB審議の際に事前確認不要事項の対象となる項目です。
CRBでの審査意見業務の対象となるものが、特定臨床研究の実施に重要な影響を与えないもののうち、以下の通り、CRB委員長が事前に確認する必要がないと認めたものについては、事前確認不要事項としてCRB事務局がそれに該当することを確認することをもって審査意見業務を行ったものとして差し支えないものとされる項目です。
具体的には以下の事前確認不要事項の対象13個が該当します。

  1. 研究に関する問合せ先の担当者及び連絡先の変更(所属機関の変更を伴わないものに限ります)
  2. 研究責任医師等の所属及び役職の変更(所属機関の変更を伴わないものに限ります)
  3. データマネジメント担当機関、モニタリング担当機関、監査担当機関、研究・開発計画支援担当機関及び調整・管理実務担当機関の担当責任者又は担当者並びにそれらの所属及び役職等の変更
  4. 統計解析担当責任者の所属及び役職の変更(所属機関の変更を伴わないものに限ります)
  5. 実施医療機関の管理者及びその許可の有無の変更
  6. 第一症例登録日の追加
  7. 進捗状況の変更
  8. 契約締結日の追加
  9. e-RAD番号の変更
  10. 研究内容の変更を伴わないことが明らかである誤記・脱字の修正(例:日付の記載ミス、研究計画書に記載されている内容の転記ミス、フリガナや英語表記の一部誤記等)又は記載整備(jRCT番号:臨床研究実施計画番号公表後の同意説明文書へのjRCT番号の追記を含みます)
  11. 臨床保険の付保証明書の提出
  12. jRCTシステム改修に伴う修正
  13. 当局指示、官庁からの通知等に伴う修正

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